【敷地選び】道路が無いと、家が建てられない!?接道義務について解説

住まい

こんにちは、さーふです!

くらべるブログでは、子育てに家事に仕事、忙しい日々を送る共働き奥様やパート主婦の方でも時間をかけずに良い選択ができるよう「住まい」に関する情報も発信しています。

子育てするに当たって、戸建てマイホームを検討中の方もいらっしゃると思います。

今回は、これから住宅用の宅地を買おうとしている方や中古住宅を買おうとしている方向けに、敷地を選ぶときの大事な道路の話について解説します。

時間をとらないように、簡単にわかりやすく解説したいと思いますので、ぜひ最後まで読んでいってください。

1.なぜ敷地選びで道路が大切?

あなたは、住宅の敷地を探す際に、何をチェックされていますか?

日当たりでしょうか?街の雰囲気でしょうか?

ここで道路も必ずチェックしておきましょう!

道路は通れれば良いでしょう?程度で確認を疎かにしていると、後悔することになります。

住宅を建てる際には、一部を除いて原則、建築基準法による確認申請が必要です。

確認申請では、建築基準法に適合しているかをチェックします。

適合していなければ建てられません。

このチェック項目の中に「道路」に関する項目があります。

建築基準法第43条

建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない

つまり、このイラストのように、住宅を建てられる土地と建てられない土地が存在します。

購入しようとしている土地が○の状況になっているかは必ず確認しましょう!

でも、すでに家が建っている中古物件を購入するなら大丈夫でしょ?

だめです。この場合も確認してください。

と、言うのも、法律はずっと昔からあった訳ではないので、建設当時は大丈夫だったけど・・・ということは結構あり得ます。

とりわけ、築古の中古物件の場合は要注意です。

住み始めは、増築もしないから確認申請も出さないで大丈夫だから問題なし!と考えるのもNGです。

仮に10年後、増築が必要となり、確認申請を出したが通らず、増築できない…なんてオチは、悲しすぎます。

この記事を読んでくださるあなたには、間違えても資産価値の低い、いわゆる負動産に手出しすることは回避させてあげたいのです。

2.そもそも道路とは?確認方法は?

購入前に道路の確認が重要なのは前述のとおりですが、道路とはそもそも何でしょうか?

一般的に言う道路は、国道や県道、市道を思い浮かべるかと思いますが、これらは全て道路法に基づく名前です。

一方、今回確認してほしい道路は、建築基準法に基づく道路です。

建築基準法第42条に記載がありますが、長ったらしいので、簡単に書くと次のとおりです。

建築基準法の道路

次のうち、基本的に4m以上の幅員があるもの。

  • 国道、県道、市道などの公道(1号)
  • 別の法律によって整備した(都市の再開発など)道路(2号)
  • 土地が都市計画区域になった時にすでにあった道(3号)
  • 今後2年以内に別の法律で整備される予定の道路で行政が指定した道路(4号)
  • 別の法律に依らず、新しく整備した道路で行政が指定した道路(5号)

4m未満の道でも道路になる場合はありますが、敷地の一部の使用に制限が出ます。

将来、4m幅員の道に拡幅できるように、その範囲には住宅はもちろん、塀も建てられませんので要注意です。

つまり、拡幅される際は敷地の一部が道路に取られるので、自分の敷地が狭くなります。

これらの道路の種別は、検討している土地の自治体の建築部署に確認すれば教えてくれます。

なお、自治体のホームページを確認すると、まだ道路種別が定まっていない道もあるようです。

その場合は資料調査、現地確認等に時間を要すると思いますので、時間に余裕を持って確認された方が良いですね!

3.まとめ

今回は、次の内容について解説しました。

今回解説した内容
  • なぜ敷地選びで道路が大切か?
  • そもそも道路とは何か?確認方法は?

基本的に、道路が無いとマイホームの建築ができませんよ。

しっかり確認して敷地を購入しましょう。

安い買い物ではないですし、これからそこに長く住むことになるのですから、間違っても営業さんの「今買ってくれれば10万円安くします!」みたいな常套句にやられないようにしてください。

道路に接していない土地は当然に再販価格は安くなります。

よーく確認して、目先の数万円より資産価値ある土地・住宅を手に入れましょう。

敷地選びについては、用途地域についてもこちらで解説していますのでよろしかったら覗いていってください。

以上、お忙しい方の良質なマイホーム計画に貢献できたならば幸いです。

さーふでした。

コメント

タイトルとURLをコピーしました