庭木と隣家問題

タイトル 住まい

こんにちは、さーふです!

住宅に住んでいると、隣のお家の庭木が自分の敷地の中に入ってきて、どう対応するのが良いのかわからないことってありますよね。

そこで今回は、庭木と隣家問題の対応方法について解説します。

本記事の解決内容
  • 隣家の庭木が私の土地に入ってきて困ってる
  • 土地に入ってきた隣家の木って勝手に切っていいの?
庭木が越境して困っている

どのように対応すればよいか、民法の取り扱いを解説しますので、法的にご理解していただけます。

民法でどうなっている

隣地の庭木が、自分の土地に入ってきた場合、勝手に切って良いのか、民法に次のとおり書かれています。

民法233条
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

は、越境してても勝手に切ってはダメです。切ってもらうように所有者に催告してください。

一方、は、越境したら勝手に切っても良いです。

枝を勝手に切ってしまった場合、民法709条(不法行為による損害賠償)で損害賠償請求を受ける可能性があるので気をつけましょう。

民法ではどうなっているか

※相当な期間とは

民法233条3項一号の相当な期間は、それぞれの事情にもよりますから、明確に何日って記載はありませんが、誰が見ても、枝の切除や植え替えの検討、作業する時間が十分取れたと思える期間である必要があるでしょう。

それぞれの事情の特殊な例としては、土地所有者が遠方でなかなか現地に来れない場合などが想定されます。

急ぎ対応が必要で、あまり長く待てない場合等は、自身がいつまでなら待てるのか、隣人がいつまでに対応可能なのか話し合い、期限を決めておき、期限を記録しておくと良いでしょう

※土地の所有者がわからない場合

民法233条3項二号に所有者がわからない場合は枝も切って良いと書いていますが、空家だからといってすぐに土地所有者がわからない場合と決めてしまってはダメです。

誰でも土地所有者を法務局で調べることができるからです。

数百円の手数料が必要ですし、面倒ではありますが、財布を持って、法務局に調べにいきましょう。

私のおすすめ

敷地越境したは、民法に書いてあるように隣人と話をすることが大切だと思います。

一方、は民法に書いてあるとおり、勝手に切ってもお咎めない話ですが、急ぎでないなら、また悪質でないならば、隣人が気づいていないだけの可能性もあるわけですから、根が入ってきて迷惑していることを隣人に伝えた方が良いと私は思います。

根を切ったことが原因で隣家の庭木が枯れてしまって場合、切った自分も申し訳ない気がするでしょうし、隣人も勝手に切られていたって後から気づいては気分が悪いでしょう。

敷地を越境した庭木の対処には、越境部を切り取る方法以外にも庭木を植え替える選択もありますので、隣人との良好な関係のためにも選択肢がある状態で隣人に声掛けすることを私はおすすめします。

まとめ

は、民法のとおり、自分で勝手に切らず、所有者に期限を決めて、切るなり移植するなり対応してもらいましょう

空家の場合など所有者がわからない場合は、面倒ですが法務局で所有者を調べる必要があります。

は、民法によれば越境した部分を勝手に切っても良いですが、お隣さんですし、急迫性、悪質性がなければ所有者に話をすることをおすすめします

以上、参考になれば幸いです。

※内容は一例です。

【ブログ運営者】さーふ

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