日影規制とは?

住まい
日影規制の目的

敷地境界線から5mを超えて離れている範囲に、一定時間以上の日影をつくらないように規制することにより、住環境の日照確保を目的としています。(建築基準法第56条の2)

規制対象地域
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 田園住居地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 用途地域のない区域

※これらから、地方公共団体が条例で指定する。

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