こんにちは、さーふです!
くらべるブログでは、子育てに仕事、忙しい日々を送る共働き奥様やパート主婦の方でも時間をかけずに良い選択ができるよう「住まい」に関する情報も発信しています。
子育てするに当たって、戸建てマイホームを検討中の方もいらっしゃると思います。
今回は、中古住宅を検討中の方に向けて、住宅における耐震基準の変遷や耐震性を確保する方法を解説します。
時間を取らないように、簡単に解説したいと思いますので、ぜひ最後まで読んでいってください。
耐震基準の変遷
建築基準法
住宅などの建物を建てる際には、必ず建築基準法に基づいて建てる必要があります。
建築基準法は、地震による被害を受ける度に、被害を教訓にして、改正を繰り返してきました。
1968年(昭和43年) | 十勝沖地震 |
1971年(昭和46年) | 建築基準法施行令の改正。基礎にコンクリートを使用するよう改正された。 |
1978年(昭和53年) | 宮城県沖地震 |
1981年(昭和56年) | 建築基準法の改正。地震に対して必要とされる壁の量が増えた。 |
1995年(平成7年) | 兵庫県南部地震 |
2000年(平成12年) | 建築基準法の改正。地盤調査が事実上の義務化。継手や仕口の仕様を特定し、接合金物の使用が義務化された。その他、耐力壁のバランス計算が必要になった。 |
法改正する度に厳しい基準になっています。
法改正の度、住宅の改修工事をしないといけないかと言うと、そんなことは無いよう緩和措置があります。
この緩和措置があるおかげで、持ち家の人たちは予測不明な出費を抑えられると言えるでしょう。
その一方で、最新の耐震基準を満たしていない住宅が出てくるのも事実です。
結果、中古住宅をご検討中の皆様においては、最新の耐震基準になっていない中古住宅に出会う可能性も出てくるのです。
加えて、構造計算上は耐震基準を満たしていても、材料となる木が朽ちてしまっている場合には、机上の計算通りの性能を発揮できない場合があります。
住宅品確法
続いて、住宅品確法について解説します。
「住宅の品質確保の推進等に関する法律」を短くして住宅品確法です。
平成12年の法律で、家を建てたい施主が専門業者と話しやすいように性能を等級で表示することとなりました。
耐震に関する部分で言えば、耐震等級1から3まであり、等級1は、建築基準法と同じ性能です。
等級2は、等級1の1.25倍、等級3は等級1の1.5倍の力が加わったと想定して計算しています。
つまり、等級3で探したら良いってことね!
中古住宅が等級3であることが予めわかっていれば、耐震性に対する不安は減らすことができますが、性能等級を取得するか否かが任意であることに加え、性能等級取得の申請にお金が必要ですので、取得件数が少なく、中古物件で出会う可能性は低いでしょう。
耐震性のある中古住宅を手に入れるための行動
先に説明したように、建設年によって、基準となる法律の内容は更新されていますので、まずは中古物件を探す際には、建設年に注目して探しましょう。
平成12年以降のフィルターで検索して、耐震等級を取得しているかはヒアリングですね。
平成12年以降で良い物件が見つからなかった場合は、昭和56年以降のフィルターが次です。
平成12年以降で良い物件に出会えたとしても、油断はできません。
新しい基準で建設されていて構造的に問題ない内容で建てられているけれど、シロアリ被害によって土台が朽ちている場合もあるでしょう。
耐震性がある程度担保されていそうな物件に対し、インスペクション調査や耐震診断を行い、等級3などの耐震性能を目指してリフォームする流れとなります。
耐震診断や耐震改修については、ノウハウが無い工務店や設計事務所もあります。
余程の事情が無ければ、耐震診断や耐震改修の実績のあるところに相談した方が良いです。
また、自治体によっては無料耐震診断を実施しているところもありますので、お住まいの自治体に相談するのもお勧めです。
まとめ
今回は、次の内容について解説しました。
建設年によって、基準となる法律の内容は変わっています。
簡単に言うと、耐震等級を取得している物件が最良とすれば、建設年が平成12年以降が次点、続いて昭和56年以降、昭和56年以前という順番です。
その上で、最終的にはインスペクション調査や耐震診断を経て、耐震改修を実施することで求める耐震性まで性能を上げることが一連の流れとなります。
以上、お忙しい方の良質なマイホーム計画に貢献できたなら幸いです。
さーふでした。
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